日本財団 図書館


 

要員の基本的な資格、教育訓練は海軍と同じであり、海軍とコーストガードを短い期間で異動している。
8. 警察権限
(1) 「海面漁業法」(Law of Salt Water Fishery)に基づき、漁業に従事する船舶(漁船)に対しての立入検査権限、及び、逮捕、連行、捜査の一連の警察権限がある。送致権はあるが、警察に引継いでいる。1994年、ノルウェーの沿岸捕鯨船に対してグリーン・ピースによる強硬な妨害活動があったが、その際、これを取り締まるための有効な根拠法規がなかったため、急遽、海面漁業法の改正を行い、捕鯨活動に対しても有効な取締り活動ができるようになった。
また、外国船の法律違反については、保証金の提出を受けることにより拘束した当該船舶を釈放する制度(ボンド制度)も活用している。
(2) 一般的な海上における犯罪(刑法犯、海事法令違反、密輸、環境法令違反等)の取締りは他の省庁が所掌しているが、船艇・航空機の提供等により、これら政府業務への支援活動を行っている。
また、現在、沿岸における取締りについて、コーストガードに警察権限、税関の権限を付与する方向で検討を行っている。
9. その他
(1) 捜索救助業務
ノルウェーの海上捜索救助業務は法務省(警察)が所管し、同省所属の2つの救助調整本部(RCC)により調整される。海上における捜索救助作業の現実の勢力は海軍および空軍である。コーストガード及びその他の国防勢力もRCCの調整を受けて2次的任務として捜索救助業務に参加する。これは他の民間船舶も同様である。コーストガードでは人道的観点からこの業務は最優先すべきものとして対応している。
また、空軍には救助用の「シー・キング」ヘリコプターがある。
(2) コーストガードは最近まで重要視されなかったが、現在は評判が高くなって、コーストガード勤務を希望する人が増加しており頼もしい。終りにモットーを聞いたところ、にっこりしながら「杜会に貢献する」ことだと答えてくれた。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION